令和6年6月1日の診療報酬改定以後、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする通院患者様に対して、これまで当院で算定していた「特定疾患療養管理料」より、総合的な治療管理をするための「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。
「高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれか」で通院されている患者様に対して、医師が個々に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した『生活習慣病療養計画書』を作成し、より良い治療をめざすことになります。
この「生活習慣病療養計画書」には、(初回のみ)患者様にご署名をいただく必要があります。
また、これまでの診察内容と同じであっても、窓口負担について多少の金額変更が生じます。
皆様のご理解とご協力を頂きますよう、お願い申し上げます。